会則

Rules

 

第1章 総則

名称
第1条 本会は日本写真会と称する。
英文呼称をJAPAN PHOTOGRAPHIC SOCIETYとする。
本部および支部
第2条 本会は本部を東京都に置く。必要に応じて地方に支部を置く。
目的
第3条 本会は写真文化の向上、写真技術の研究並びに会員相互の親睦を図ることを目的とする。
事業
第4条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
  • (1)例会、研究会、撮影会、展覧会、講演会等の開催
  • (2)会報その他図書の刊行
  • (3)内外写真団体との交流
  • (4)会員相互の親睦を図るために必要な事項
  • (5)その他必要な事項

第2章 組織

会員
第5条 本会はその主旨に賛同して入会した会員により組織する。
  • (1)会員は本部の行事に参加する本部会員と支部の行事に参加する支部会員とする。但し地理的時間的などの制約からこれらの行事に参加することが困難な場合、本部の判断にて地方会員とする
  • (2)会員は本会主催の諸会に出席し、会報その他の印刷物の配布を受ける。またこの会の目的遂行のために評議員会に意見を提出することができる
同人・同友
第6条 本会は常時会員の指導育成と作品の鑑査および審査のために会長の委嘱する同人をおく。また同人を補佐するために会長の委嘱する同友をおく。同人同友に関する細則は別に定める。
入会
第7条 本会の主旨に賛同し入会を希望する者は入会申込書を提出し入会することができる。
退会・休会
第8条 退会、休会はそれぞれ次の通り取り扱う。
  • (1)会員が以下の項目に該当するときは本会の会員資格を失う。
    • 1. 本人が退会届を提出したとき
    • 2. 会費を6ヶ月以上滞納したとき
    • 3. 会則を乱したり会員として本会の体面を汚したりして、理事会の決議により会員の資格を失ったとき
  • (2) 会員は本人の都合により休会することができる。休会およびその後の復帰は届出を必要とする。また会費を納入しなければならない。
    なお休会期間中は会報その他の印刷物の配布を受ける事ができる。
役員の定数
第9条 本会に次の役員をおく。
  • (1)会長    1名
  • (2)副会長   若干名
  • (3)理事    15名以内。(内常務理事若干名)
  • (4)監事    若干名
  • (5)評議員   35名以内
役員の選出
第10条 役員の選出方法は次の通りとする。
  • (1)会長 理事会において選出する
  • (2)副会長 理事会において会長が選任する
  • (3)理事 定時総会において会員中より会長が選任する
    常務理事は理事会において会長が選任する
  • (4)監事 定時総会において会員中より会長が選任する
  • (5)評議員 定時総会において会員中より会長が選任する
    評議員長は会長が任命する
役員の職務
第11条 役員はすべて名誉職としその職務は次の通りとする。
  • (1)会長は会を代表し会務を統轄する。また評議員会以外の会議の議長となる
  • (2)副会長は会長を補佐し会務を統括する。会長に事故あるときはその職務を代行する
  • (3)常務理事は会長、副会長を補佐し会務を分担する。会長、副会長に事故あるときはその職務を代行する
  • (4)理事は理事会を組織して会務を処理する。理事会は会長が招集する。理事会の運営に関する細則は別に定める
  • (5)監事は会務・会計を監査し、理事会に出席し協議に参加する。
    監査は別に定めるところによる
  • (6)評議員は評議員会を組織して会務を評議し、その意見を理事会に提出する。また理事会の諮問を受けて評議員会としての意見を答申する。評議員長は評議員会を招集しその議長となる。評議員会の運営に関する細則は別に定める。
    評議員長は理事会に出席し協議に参加する。
任期
第12条 会長および副会長を除く役員の任期は1年とするが再任を妨げない。
任期途中の交代
第13条 役員に欠員を生じたときは必要に応じて会長がこれを選任することができる。補欠により選任された役員の任期は前役員の残存期間とする。

第3章 総会

総会
第14条 総会は定時総会と臨時総会とし、定時総会は毎年4月に、臨時総会は理事会が必要と認めたときにそれぞれ会長が招集する。
議決事項
第15条 定時総会では次の事項を報告および議決する。
  • (1)事業報告および会計報告
  • (2)事業計画および予算の議決
  • (3)役員選任の報告
  • (4)その他理事会で必要と認めた事項
議決
第16条 総会の議決は出席者の過半数の同意を以て決し、可否同数のときは議長が裁決する。

第4章 会計

事業年度
第17条 事業年度は4月1日に始まり翌年3月31日を以て終わる。
会費
第18条 入会金・年会費は別に定める細則による。会費は前納とし退会の場合これを返戻しない。
収入
第19条 本会は会費および寄付金品その他の収入で運営する。
会計経理
第20条 会計に関する細則は別に定める。

第5章 補則

会則の変更
第21条 会則の変更は総会の議決によらなければならない。
運営規則
第22条 第4条の事業を推進するため、その運営に関する諸規則は別に定める。
支部規則
第23条 支部は理事会の承認を得て別に支部規則を定めることができる。支部規則に関する細則は別に定める。 <付則>
  • 本会則は1924年11月1日初代福原 信三会長により制定された
  • 本会則は1946年4月21日改定
  • 本会則は1972年4月13日改定
  • 本会則は1998年4月 9日改定
  • 本会則は2004年4月10日改定
  • 本会則は2005年4月 9日改定